支援制度と投資契約の読み方 — 要件が先
一言でいうと
政府の創業支援事業は、毎年出る統合公告から始まり、事業ごとに事業歴(創業後の期間)と対象の要件が違います。税額の減免・投資契約のような制度も同じで、要件が条文に書かれています。そのため、順序はいつも同じです。自分の会社の事業歴・地域・形態を先に書き、その後で、要件と突き合わせます。
この文章は、法律・税務の助言ではありません。2026-09-24に、以下の公式資料で確認した概要であり、法令や公告は変わります。実際に決定する前には、原文と専門家(税理士・弁護士・司法書士)を確認してください。
なぜ必要なのか
創業コミュニティには、「その支援金をもらえば1億ウォン」のような話があふれています。いざ公告を開くと、対象が「公告日基準で事業者登録がない人」や「創業3年以内」です。要件を確認せずに法人から設立すると、予備創業者向けの事業を逃し、逆に、事業歴が過ぎて、支援の段階が変わったのに、以前の事業を準備することもあります。条件が合わない制度の準備に使った数週間は、戻ってきません。
どう動くのか
統合公告から: 中小ベンチャー企業部は、毎年、中央省庁と地方自治体の創業支援事業を1か所に集めた統合公告を出します。2025年12月19日の政策ブリーフィングの報道資料は、2026年に、15の中央省庁と96の自治体、111の機関が、508の事業に、約3兆4,645億ウォンを支援すると書き、事業ごとの要件は、K-Startupで見るよう案内しています。金額と事業数は毎年変わるので、該当する年度の公告を開きます。
事業歴で段階を分けます: 中小ベンチャー企業部の代表的な事業化支援は、創業の段階別の「パッケージ」に分かれています。2026年の公告を基準に、おおむね、予備創業パッケージ(公告日基準で事業者登録がない予備創業者)、初期創業パッケージ(創業3年以内)、創業飛躍パッケージ(創業3年超7年以内、一部の新産業分野はより長く)に区分されます。正確な要件・支援の上限・日程は、その年の各事業の公告文が原本です。この段落の区分は、2026-09-24に、該当する年度の公告と案内を確認した概要にすぎません。
| 先に書くこと | 理由 |
|---|---|
| 事業者登録の有無と開始日 | 予備・初期・飛躍の区分の基準 |
| 法人か個人事業者か | 事業ごとに申請資格が違う |
| 本店の所在地 | 自治体の事業と、税額減免の地域要件 |
| 代表者の年齢 | 青年向けの事業・減免の要件 |
税額の減免も、要件表です: 租税特例制限法第6条は、創業中小企業などに対する、所得税・法人税の減免を定めています。減免率は、創業の時期、創業の地域、代表者の年齢(青年かどうか)、業種によって変わり、改正も頻繁です。そのため、「何パーセント減免」を覚えるよりも、創業前に、その時点の条文と国税庁の案内で、自分の条件を突き合わせておくことが重要です。創業の地域と時期は、一度決めると、取り消しにくいからです。
投資契約: ベンチャー投資促進に関する法律第2条第1号の4つ目の細目は、「投資金額の償還満期日がなく、利子が発生しない契約であって、中小ベンチャー企業部令で定める要件を満たす条件付き持分引受契約」を、投資の一方式と定義しています。米国のSAFEに似たこの契約は、投資の時点では持分を決めず、次の投資のときに確定します。計算は、持分のモジュールで自分でやってみました。ここで覚えておくのは、詳細な要件が法律ではなく、部令にあるという点、そのため、契約書を書く前に、その部令と契約書の原文を一緒に見なければならないという点です。
現場での姿
- 法人を先に設立したら、予備創業者向けの事業の申請資格がなくなりました。
- 知人がもらったという減免率を信じて、事務所の場所を決めたのに、創業の時期が違って、税率が違いました。
- 投資契約書の転換条件を読まずに署名して、次のラウンドで資本政策表を計算してみて、初めて条件を知りました。
このモジュールの次にすること
このコースの計算モジュールに戻って、支援金・減免が、ユニットエコノミクスと回収期間を変えるかを考えます。支援金は、一度入ってくる現金であり、顧客が残す貢献利益の代わりにはなりません。支援金が終わった後も、数字が合うかどうかが、創業の最初の問いとして残ります。