法人と税金の骨組み — いつ何をどこに出すか
一言でいうと
法人を設立する手続きは、オンラインで一度に処理でき、設立した後は、決まったカレンダーが回り始めます。事業者登録(事業開始日から20日以内)、付加価値税(6か月の課税期間、終了後25日以内に確定申告)、給与の源泉徴収税(翌月10日)、法人税(事業年度の終了日が属する月の末日から3か月以内)です。開発者が覚えるべきなのは、数字ではなく、このカレンダーがあるという事実と、原文をどこで見るかです。
この文章は、法律・税務の助言ではありません。2026-09-24に、以下の公式資料で確認した概要であり、法令や公告は変わります。実際に決定する前には、原文と専門家(税理士・弁護士・司法書士)を確認してください。
なぜ必要なのか
開発者の創業者が、初年度に最も多く遭う事故は、製品ではなく期限です。事業者登録が遅れて加算税を払い、登録前に買った機材の仕入税額を控除してもらえず、最初の従業員に給与を払って、源泉徴収税の申告を忘れます。1つ1つは小さなお金ですが、時間を最も惜しむべきときに、税務署と書類の間を行き来させられます。
期限をすべて覚える必要はありません。税務代理人に任せる会社がほとんどです。しかし、何がいつ巡ってくるかを知らなければ、任せるものを選ぶことも、任せた結果を確認することもできません。
どう動くのか
法人の設立: 中小ベンチャー企業部が運営するオンライン法人設立システムは、商号の検索から4大社会保険の加入まで、法人設立の手続きを、オンラインで処理できるように作られた窓口です。政策ブリーフィングの紹介は、以前は7つの機関を訪ねて、30種類ほどの書類を用意しなければならなかったことを、オンラインでつないだと書いています。
法人設立の申告と事業者登録: 法制処の探しやすい生活法令情報は、法人が事業場ごとに、事業開始日から20日以内に、納税地を管轄する税務署長に、法人設立の申告と事業者登録を申請しなければならないと案内し、根拠として、法人税法第109条・第111条を挙げています。同じ案内は、期限を過ぎれば加算税が付き、登録前の仕入税額は控除してもらえないと書いています。事業を始める前でも、登録を申請できるので、機材・サーバーを買う前に、登録を済ませておくほうがよいでしょう。
付加価値税: 付加価値税法第30条は、税率を10パーセントと定めています。国税庁の申告納付期限の案内によれば、一般課税事業者の課税期間は、第1期(1月1日–6月30日)と第2期(7月1日–12月31日)で、法人事業者は、各期の中間に予定申告(4月・10月の1–25日)と、終了後の確定申告(7月・翌年1月の1–25日)を行います。直前の課税期間の供給価額が1億5千万ウォン未満の小規模法人は、予定申告の代わりに、直前の納付税額の半分を通知されて納めます。
源泉徴収税: 従業員に給与を払うと、会社が税金を差し引いて、代わりに納めます。国税庁の源泉徴収税の案内は、徴収日が属する月の翌月10日までに申告・納付し、半期ごとの納付の対象なら、半期の最後の月の翌月10日までと書いています。
法人税: 法人税法第60条は、各事業年度の終了日が属する月の末日から3か月以内に申告するよう定めています。12月決算の法人なら、翌年の3月31日です。
| 何を | いつ | 確認する場所 |
|---|---|---|
| 法人設立の申告・事業者登録 | 事業開始日から20日以内 | 生活法令情報、国税庁 |
| 付加価値税(法人) | 4・7・10・1月の1–25日 | 国税庁の申告納付期限 |
| 源泉徴収税 | 翌月10日(半期ごとは1・7月の10日) | 国税庁の源泉徴収税 |
| 法人税 | 事業年度の終了月の末日から3か月 | 法人税法第60条 |
現場での姿
- 開発機材を、法人登録の前に買っておいたために、仕入税額を控除してもらえません。
- 共同創業者1人にだけ給与を払い始めたのに、源泉徴収税の申告を知らず、最初の月から加算税が付きます。
- 税務代理人に任せたものの、カレンダーを知らないので、書類がいつ必要なのか分からず、毎回急いで探します。
この表の数字は、2026-09-24に確認したものです。税法は毎年変わるので、表を信じず、表のリンクを信じてください。
次の読み物ですること
税金の骨組みの上に付く、2つのこと、つまり、政府の創業支援事業の読み方と、投資契約(条件付き持分引受契約)や税額の減免のように、要件が書かれた制度を確認する順序を見ます。